[雑記] 農地(田、畑)を宅地にするには?

2008年11月27日 20:27

平成21年土地家屋調査士試験筆記試験まで、あと269日

自分の会社には、行政書士がいて農地転用の申請の仕事をしておりますが、あまり深く係わったことがありませんが(今までは他人事)、しかし!土地家屋調査士の実務において農地を宅地という土地の地目変更登記上しっかり理解して置かなければならないので勉強してみたいと思います。

■農地(田、畑)を農地以外にするには

例えば、畑を宅地にするには農地の転用となり、「農地法第4、5条の届出または許可」が必要です。

  • 農地法第4条とは、農地の所有者が農地以外に転用する場合。
  • 農地法第5条とは、自分の農地を農地以外に転用し、他人に賃貸借や売買等をする場合。

都市計画法により

  • 市街化区域の農地の転用は届出が必要。
  • 市街化調整区域の農地の転用は許可が必要。

超簡単にまとめてみました。
詳しくは、「行政書士 農地転用」で検索して、その行政書士事務所様のWebサイト見た方が分かりやすいかもしれませんね。


土地家屋調査士として重要な部分は、農地転用の届出または許可が得られない間は農地の売買契約や登記をすることができません。
よって、土地家屋調査士の実務上、農地を農地以外に登記する地目変更登記の場合には添付情報として、農地転用の届出、許可に係わる物(農業委員会の受理証明書等)を添付することになるんじゃないですか?チョンゴ調査士(仮)はその様にしてこうと思ってますが、これは法定の添付情報ではないので土地家屋調査士試験は記載しなくていいと思われますが?どうでしょうか?

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コメント

  1. 放蕩補助者 | URL | tHX44QXM

    Re: 農地(田、畑)を宅地にするには?

    この問題はややこしいです。
    何しろ、登記とは取引の安全のためにするものであり、届けがされていなくても、現況が農地でなくなった場合、一ヶ月以内に地目変更をしなさいということになってるんです。よって法定添付書類に農地法許可書は入ってなかったと思います。

    「第三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。」

    登記に関しては建築基準法や農地法等の法律に違反しているかどうかという問題より現況を公示することが求められます。今までも建築基準法の建蔽率に違反している建物もありのままに登記していますし、分筆することによって違反になるからと分筆を却下されたこともありません。
    ただ農地に関しては農地法許可証を添付なしに地目変更が出された場合、法務局から農業委員会に問い合わせをして許可が出ているかを確認されます。許可がない場合は原状回復するか、その時点で許可を申請するか等、法律にあったやり方を指導される事が多いみたいですよ。(地域格差があるかはわかりません・・・)

  2. ☆あるふ☆ | URL | -

    Re: 農地(田、畑)を宅地にするには?

    ん〜添付情報の記載はどうなんでしょう・・・(-。−;)
    補助者時代には、何度か許可証添付無しでやりましたけど・・・農業委員会に照会が行き、登記に一ヶ月近くかかりました。

  3. ≫あるふさん

    お返事遅くなってすいません。

    自分は、只今仕事上で農地を宅地造成する設計図を描いてますが、それに伴い農地の分筆があるのですが、調査士様のお手伝いで地積測量図を描いています。
    そこで、地目変更に添付情報として農転の届出、許可に係わる物について聞くきいてみると、やっぱり添付するそうですが、試験上は不明でした(おじいさんなのでよく分からんそうです)

    それよりにも、調査士のおじいちゃん様へ
    農業委員会の受付に分筆登記を間に合うようにお願いします。
    それに間に合わないと不動産屋さんにボクは殺されてしまいますって感じで忙しい日々が続いてますが、あるふさんは勉強の方は順調ですか?

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